コロナ禍の影響?!ローンが払えない時の対処法
住宅ローンを払えない時に起こること
①督促状が届く(滞納1ヶ月~3ヶ月)
住宅ローンを滞納すると、債権者である銀行・金融機関から電話や通知書類が届きはじめます。
また、滞納2ヶ月を過ぎると、来店依頼状や「このままこのまま支払いがない場合には残高および遅延損害金を一括で支払ってもらう」といった内容の督促状が届くようになります。
この時点ではまだ競売や差し押さえの話は出ません。
また、滞納2ヶ月を過ぎると、来店依頼状や「このままこのまま支払いがない場合には残高および遅延損害金を一括で支払ってもらう」といった内容の督促状が届くようになります。
この時点ではまだ競売や差し押さえの話は出ません。
②期限の利益の喪失(滞納3ヶ月~6ヶ月)
「期限の利益の喪失」の通知が届くようになります。
「期限の利益の喪失」とはつまり、分割して払う権利が失い、住宅ローンの残高の一括支払いを請求されることを指します。
また、金融機関にもよりますが、概ね3ヶ月以上住宅ローンを滞納すると、個人信用情報機関に金融事故情報が記録されます。
「期限の利益の喪失」とはつまり、分割して払う権利が失い、住宅ローンの残高の一括支払いを請求されることを指します。
また、金融機関にもよりますが、概ね3ヶ月以上住宅ローンを滞納すると、個人信用情報機関に金融事故情報が記録されます。
③競売開始決定(滞納6ヶ月~8ヶ月)
競売開始決定通知とは、競売の手続きを開始したことと不動産を担保として差し押さえたことを知らせる書類です。
また、競売の手続きが開始した合図として「現況調査」というものが実施されます。
裁判所の執行官と不動産鑑定士が自宅に訪れ、強制的に写真撮影・間取りの確認・周辺環境調査などの調査が行われます。
この時点で競売にかけられることは近隣に知れ渡るので、それを回避したい場合には、現況調査よりも前に「任意売却」への切り替えを金融機関に打診して下さい。
また、競売の手続きが開始した合図として「現況調査」というものが実施されます。
裁判所の執行官と不動産鑑定士が自宅に訪れ、強制的に写真撮影・間取りの確認・周辺環境調査などの調査が行われます。
この時点で競売にかけられることは近隣に知れ渡るので、それを回避したい場合には、現況調査よりも前に「任意売却」への切り替えを金融機関に打診して下さい。
④競売入札期間の通知(滞納8ヶ月~10ヶ月)
この期間になると、期間入札決定通知が届きます。
これは、「この期間までに入札しますよ」という内容の告知になり、競売にかけられる不動産の購入希望者が、裁判所に購入金額を提示して申し込むことができる期間に入ります。
この時点が先述の「任意売却」へ切り替える最後のタイミングになりますが、この時点での切り替えだと、場合によっては金融機関の承認をもらえない可能性もあります。
そうなると、あとは家が競売にかけられて売れるのをただ待つしかありません。
これは、「この期間までに入札しますよ」という内容の告知になり、競売にかけられる不動産の購入希望者が、裁判所に購入金額を提示して申し込むことができる期間に入ります。
この時点が先述の「任意売却」へ切り替える最後のタイミングになりますが、この時点での切り替えだと、場合によっては金融機関の承認をもらえない可能性もあります。
そうなると、あとは家が競売にかけられて売れるのをただ待つしかありません。
⑤立ち退き(滞納10ヶ月~12ヶ月)
競売による不動産の落札後、所有権が落札者に移り、元の不動産の所有者は何の権利も持たないということになります。
居住を続けていた場合は、ただの占有者、つまり不法滞在者になります。
以後、落札者との間で立ち退き交渉が行われ、立ち退きをする必要がでてきます。
交渉の際、落札者の好意によって引っ越し代や新居の契約金などを出してもらうこともありますが、誠意を欠き立ち退きを長引かせると「強制執行」がなされます。
強制執行では、執行官によって強引に荷物が運び出され追い出されてしまうため、できるだけ避けるようにしましょう。
居住を続けていた場合は、ただの占有者、つまり不法滞在者になります。
以後、落札者との間で立ち退き交渉が行われ、立ち退きをする必要がでてきます。
交渉の際、落札者の好意によって引っ越し代や新居の契約金などを出してもらうこともありますが、誠意を欠き立ち退きを長引かせると「強制執行」がなされます。
強制執行では、執行官によって強引に荷物が運び出され追い出されてしまうため、できるだけ避けるようにしましょう。
住宅ローンを払えないときは早めに売却の検討をはじめる
住宅ローンを払えない時の対処法
【まだ住宅ローンを滞納していない場合】
・住宅ローンの借り換え
・金融機関への相談
・保険適用ができないか確認
・不動産会社の仲介による家の売却
【既に住宅ローンを滞納している場合】
・任意売却
・住宅ローンの借り換え
・金融機関への相談
・保険適用ができないか確認
・不動産会社の仲介による家の売却
【既に住宅ローンを滞納している場合】
・任意売却
不動産会社の仲介による家の売却
将来的に住宅ローンを支払っていける見込みがなく、現在の家に住み続けたい積極的な理由がない場合には、思い切って早い段階で売却してしまうことも考えましょう。
まずは今の家がいくらくらいで売れるのかを知る必要があるので、不動産会社に不動産の無料査定をしてもらいましょう。
まずは今の家がいくらくらいで売れるのかを知る必要があるので、不動産会社に不動産の無料査定をしてもらいましょう。
任意売却
ここまでの手段は、いずれも住宅ローンを滞納する前に行える手段です。
すでに住宅ローンを滞納してしまっている場合には、残念ながら上記の対策はとれません。
あるいは、上記の対策を講じても解決できなかった場合には、「任意売却」という方法で自宅を売却して手放すという選択肢があります。
任意売却は、住宅ローンの残高が不動産の売却価格を上回っていても行うことのできる不動産の売却方法で、住宅ローンの滞納者のみが行える住宅ローンの処理方法です。
競売になる前に金融機関と交渉して承認を得ることで行うことができます。
競売よりも家を高く売れる上、引っ越しなどの費用も受け取れる可能性があるので、競売になりそうな場合は早めに任意売却を金融機関に打診すべきです。
すでに住宅ローンを滞納してしまっている場合には、残念ながら上記の対策はとれません。
あるいは、上記の対策を講じても解決できなかった場合には、「任意売却」という方法で自宅を売却して手放すという選択肢があります。
任意売却は、住宅ローンの残高が不動産の売却価格を上回っていても行うことのできる不動産の売却方法で、住宅ローンの滞納者のみが行える住宅ローンの処理方法です。
競売になる前に金融機関と交渉して承認を得ることで行うことができます。
競売よりも家を高く売れる上、引っ越しなどの費用も受け取れる可能性があるので、競売になりそうな場合は早めに任意売却を金融機関に打診すべきです。
まとめ
ローンが払えなくなった状況でいままでご説明させていただいた内容を即時に行うのはかなりの忍耐力と精神的な打撃があるとございます。
ローンが返せないと思いましたら是非一度わたし共【REAY】にご相談ください。お客様に合った最善策をご提案させていただきます。
ローンが返せないと思いましたら是非一度わたし共【REAY】にご相談ください。お客様に合った最善策をご提案させていただきます。